毎日使っている家電製品およびガス・石油製品は、大型化や多機能化が進むとともに、家庭におけるエネルギー使用量が増えています。また、一方で、環境問題(地球温暖化)の大きな原因となる二酸化炭素の排出量を減らすために、出来るだけ少ないエネルギーで生活することが求められています。
このような中で、少しでも家庭での省エネ効果を上げるためには、まず、エネルギー消費効率の良い機器を選ぶこと、そして上手な使い方に心がけ、エネルギー消費量を少なくしていくことが大切です。
本サイトは、小売事業者の表示制度の運用のために作成されたデータベースです。小売事業者の皆様におかれましては、本サイトを統一省エネラベル等の印刷にご利用下さい。
また、一般消費者の皆様におかれましても、製品の省エネ情報を掲載させていただいていますので、家電製品及びガス・石油製品のご購入の際に是非お役立て下さい。
このサイトでは、製造事業者等の方に登録いただいた以下の製品について、省エネ性能を ①製品毎の一覧 ②メーカー毎の一覧 ③製品の区分毎の一覧 で閲覧することができます。登録情報は日々更新されますので最新情報を得ることができます。
本サイトでは、小売事業者における省エネ情報表示のためのラベル印刷を行うことができます。
ラベル印刷の方法は「検索、印刷のヒント」を参照ください。平成18年に施行された、エネルギーの使用の合理化に関する法律で、エネルギーを消費する家電製品等を販売している小売店(家電販売店等)は、製品の省エネ性能を情報提供することが定められました。
これを受けて、家電販売店等が製品の省エネルギー情報を積極的に表示するための制度がスタートしました。(平成18年10月から)
現在、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律では、以下のように規定されています。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)
(一般消費者への情報の提供)
第百六十五条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報を提供するよう努めなければならない。
本制度については、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準ワーキンググループにおいて、審議されます。
なお、制度の全体は以下をご参照ください。
エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う本サイトは資源エネルギー庁委託事業として株式会社ピーツーカンパニーが受託し、運用及びサポートを行っています。
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